令和5年5月18日

国立大学法人徳島大学

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)第8条第1項の規定に基づき、令和4年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたので、公表する。

1.令和4年度の経緯

 環境配慮契約法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、可能なものから温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の締結に努めた。

2.環境配慮契約の締結状況

 基本方針で環境配慮契約の具体的な方法が定められている自動車の購入及び賃貸借に係る契約について、総合評価落札方式による自動車の購入を3件実施した。また建築物の設計に係る業務については新築に係る設計業務として1件、大規模な改修に係る設計業務として2件、環境配慮型プロポーザル方式による契約を実施したほか、建築物の維持管理については1件、環境配慮契約を実施した。
 電気の供給、船舶の調達、省エネルギー改修事業(ESCO事業)、産業廃棄物処理については、環境配慮契約を適用する基準の案件がなかった。

3.その他の環境配慮契約に係る事項


 環境配慮契約法及び基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を推進するよう学内に周知を図った。

 

最終更新日:2023年5月18日

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